治療用装具を納品するときに避けて通れないのが 健康保険(療養費)申請の説明。「いつ全額払うの? どの書類をそろえるの? 還付はいつ?」――患者さんや病棟スタッフから毎回聞かれるこの疑問を、読み上げるだけで伝えられる 1 ページ・ガイド にまとめました。
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本ガイドでわかること
- 基本の流れ(3 ステップ)
- 受取時に 10 割支払い → 後日 7 割戻る → 振込まで約 2〜3 か月
- 受取時に 10 割支払い → 後日 7 割戻る → 振込まで約 2〜3 か月
- 必要書類リスト(共通 3 点+ケース別写真)
- よくある質問 6 つ
- 高額療養費の扱い / 子ども医療費助成 / 障害者医療証 etc.
- 高額療養費の扱い / 子ども医療費助成 / 障害者医療証 etc.
- さらに詳しい説明は担当義肢装具士へ ── と明記しています。
使い方
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- 印刷用のPDFも用意しています。
免責
本ガイドは一般的な療養費手続きをわかりやすく示したもので、個別の医療行為や給付を保証するものではありません。詳細はご加入の保険者・担当義肢装具士へご確認ください。
それでは以下に ガイドライン全文 を掲載します。必要に応じてコピペ・印刷してご活用ください! 🎤📝
ガイドライン全文
治療用装具のお支払い・申請 早わかりガイド
1 基本の流れ
- 装具受取時に「10 割」全額をお支払いください。
- 後日、加入している健康保険へ療養費を申請すると、保険負担分(通常7割※)が払い戻されます。(振込されます)
- 振込までの目安は約2〜3 か月です。
※後期高齢者(1〜2割負担)、小児・重度障がい等医療証をお持ちの方は自己負担割合が異なります。
2 必要書類(共通)
- 療養費支給申請書(保険者窓口で配布)
- 医師の治療用装具製作指示書/装着証明書
- 義肢装具会社の領収書・内訳明細
- ※靴型装具などは現物写真を求められる場合があります。
3〜8 よくある質問(Q&A 形式)
| Q | A(かんたん解説) |
| 高額療養費制度は使えますか? | はい、利用できます。治療用装具の自己負担額も医療費に合算されます。同じ月に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた分は、後日払い戻しを受けられます。限度額は年齢や所得区分によって異なりますので、ご加入の保険者へご確認ください。 |
| 子ども医療費助成は併用できますか? | 自治体によっては払い戻し後の自己負担分も助成されます。手続きや書類は自治体ごとに異なりますので、市町村窓口へお問い合わせください。 |
| 障害者手帳・重度医療証がある場合は? | 医療証をお持ちの方は、1 日 500 円・月 3,000 円などの上限が設けられている自治体があります。詳細はご加入の保険者またはお住まいの市町村窓口へご確認ください。 |
| 介護保険とは違うの? | 治療用装具は介護保険(福祉用具購入・貸与)の対象外で、健康保険(療養費)で申請します。 |
| 医療費控除の対象になりますか? | 治療用装具の自己負担額が所得税の医療費控除対象です。詳しくは税務署へ。 |
| 申請期限はありますか? | 支払日の翌日から2年以内に申請してください。期限を過ぎると還付が受けられません。 |
9 この後のご案内
装具の詳細や申請手順につきましては、義肢装具士が改めて詳しくご説明します。
最終更新:2025-07-18
参考リンク集
健康保険療養費支給申請書(立替払等・治療用装具)<協会けんぽ>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56
医療費の立替払い、治療用装具 作成や海外で診療を受けたとき(PDF)<協会けんぽ>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miyazaki/20130301002/2020112001_17_1_1.pdf
治療用装具療養費について(PDF)<厚生労働省>
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